地震や噴火、またはこれらによる津波を原因とする損害は、一部の費用保険金を除き、火災保険では補償されません。そのため、地震による火災や建物の倒壊などに備えるためには、地震保険に加入する必要があります。
※地震保険は単独でお申込みいただくことはできず、必ず火災保険にセットしてお申込みいただきます。
ポイント
・火災保険では基本的に補償されない地震・噴火・またはこれらによる津波を原因とする損害を補償します。
・保険金額は火災保険金額の30%~50%の範囲内で設定できます。
・保険会社による補償内容や保険料の違いはありません。
地震保険のお支払保険金
建物
家財
* 損害の程度である「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の認定は、「地震保険損害認定基準」に従います。
※お支払いする保険金は、1回の地震等による損害保険会社全社の支払保険金総額が12.0兆円を超える場合、算出された支払保険金総額に対する12.0兆円の割合によって削減されることがあります(2024年4月現在)。
※大規模地震対策特別措置法に基づく警戒宣言が発令された場合、その地域に所在する建物または家財については地震保険の新規契約または増額契約はご契約いただけませんのでご注意ください。
地震保険のご契約にあたって
地震保険の対象となるもの
| 建物 | 居住の用に供する建物 |
| 家財 | 居住の用に供される建物に収容されている家財 (自動車や1個または1組の価額が30万円を超える貴金属類などは除きます。) |
地震保険の保険金額
地震保険の保険金額は火災保険の保険金額の30%~50%の範囲内でお決めいただきます。
※ただし、他の地震保険と合算して建物5,000万円、家財1,000万円が限度となります。詳細はパンフレット等でご確認ください。
地震保険のお申込み
地震保険だけではご契約いただけません。火災保険にセットして地震保険をお申込みください。
火災保険のご契約時に地震保険をご契約されなかった場合でも、火災保険の保険期間の中途から地震保険を
ご契約いただけますので、希望される場合にはご連絡ください。
保険金をお支払いできない主な損害
●地震等が発生した日の翌日から起算して10日を経過した後に生じた損害
●地震等の際における保険の対象の紛失または盗難の損害
●損害の程度が一部損に至らない損害 など
地震保険の割引制度
地震保険には、建物の免震・耐震性能や建築年に応じた保険料の割引制度があります。
※割引は重複して適用することはできません。
※いずれの割引も、ご契約条件によっては、保険料が割引とならない場合や、割引率が異なる場合があります。
地震保険の免震建築物割引、耐震等級割引を適用する際に
ご提出いただく書類
主に以下の書類により保険の対象が割引適用対象となる建物かをご確認ください。
※いずれの割引も、ご契約条件によっては、保険料が割引とならない場合や、割引率が異なる場合があります。
地震保険料控除制度
※このページは地震保険について、ごく簡単な説明を記載しております。
ご不明な点等ございましたらお気軽にお問い合わせください。
文書番号:NH2509-0001





