契約者(保険料負担者)を法人、被保険者を役員や従業員とする保険契約です。契約者を法人とすることにより、一定の条件のもと保険料の全額または一部を損金に算入できる上、被保険者となる役員や従業員が入院や手術等による経済的負担リスクを軽減することができます。
また、医療保険を始めとする第三分野保険の保険料については、終身タイプの短期払いの場合でも、全保険会社の契約を通算した一被保険者あたりの年払保険料が30万円以下の場合には、原則的な取扱いとは別に、支払保険料を全額損金計上とする特例も認められています。
医療保険を法人で活用する方法としては、経営者・役員向けの事業保障としての加入と、従業員の福利厚生のための加入があり、
それぞれ加入する目的が異なります。
医療保険には、保障が一生涯続き保険料が一定である「終身タイプ」と
保険期間が決まっていて更新ごとに保険料が上がっていく「定期タイプ」があります。
退職時期がはっきりと定まらない中小企業経営者・役員のためには終身タイプ、
従業員の福利厚生のための加入にはコストが低廉な定期タイプが活用されるケースが一般的です。
経営者が重大な病気などで長期不在になると最悪の場合、
経営者の交代や会社(事業)清算に至る可能性もあります。
リスクの例
・後継者育成が不十分な中での事業承継
→売上が減少し運転資金の確保が困難になることも…
・後継者不在などが要因で会社(事業)清算
→負債が大きく、会社(事業)清算ができないことも…
経営者の退職後、一生涯の保障を準備する
法人保険としての医療保険は、法人名義から経営者個人の名義に変更することで、退職金の一部として医療保険を譲渡することも
可能です。法人保険では、このような法人から個人への名義変更による譲渡は珍しくありません。
法人が経営者を被保険者として終身タイプの医療保険に契約し、保険料を短期間で全額支払いきってから経営者個人に名義変更することで、経営者に金銭的な負担をかけずに一生涯の保障を準備することができるのです。
病気リスクが増えていく高齢時に保険料負担なしで医療保障を得られるのは非常に有用性が高いと言えるでしょう。
法人医療保険をご検討の方には、個人名義に変更されるプランをオススメしています。
しかし、メリットばかりではなく、残念ながら給付金や見舞金に税金がかかることを見逃している方が多いのも現実です。
法人医療保険のデメリットを理解しないまま加入してしまうと、経営者が入院した際に納得のいく見舞金を渡せないこともあり、
無駄な税金を支払う可能性もあるのです。
医療保険を法人契約にした場合の注意点
・契約者変更型の設計は、短期払い中に給付事由が発生した場合、税務上の
確認が必要となるので、税理士へ相談した方が良い
・保険金を会社が受け取ると「収益扱い」となり課税対象に
・社長へ保険金を見舞金として渡すと、その大部分が「役員賞与」とみなされる
可能性があり、法人・個人双方で追加課税される事も
法人契約を選ぶ場合は、税務リスクや実務上の影響の理解が必要です。
一方、個人契約であれば給付金は非課税となり、税務上のリスクは回避できます。
メリット・デメリットをしっかり考え、ご検討ください。
※このページは法人向け医療保険について、ごく簡単な説明を記載しております。
ご不明な点等ございましたらお気軽にお問い合わせください。





