運送保険

Transport insurance

 

運送業のみなさまを取り巻く賠償リスクをまとめてカバーします

下請け業者による事故も自動補償

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主な賠償リスク

輸送中

預かった貨物の損壊等

貨物輸送中の事故により、荷崩れを起こし、受託貨物を損壊させてしまった。
損害額 250万円

さらに
受託貨物の修理費が時価額を超えてしまい、その差額も含めた修理費全額を請求された。
損害額 50万円

使用不要による損害

受託貨物を損傷してしまい、荷主から代替品のレンタル費用について損害賠償を請求された。
損害額 6万円

保管中

預かった貨物の損壊等

倉庫に保管していた受託貨物が、火災によって焼失してしまった。
損害額 860万円

作業中

預かった貨物の損壊等

輸送と据付業務を請け負ったクーラーを据付作業中に誤って損壊させてしまった。
損害額 10万円

作業中の行為による事故

運搬作業で台車を動かしていた際に、搬入先の事務所の壁にぶつかり壁を破損させてしまった。
損害額 7万円

借用した財物等の損壊等

荷卸しのために搬入先で借りたフォークリフトを破損させてしまった。
損害額 15万円

引渡後

引渡後の事故、貨物自体の損壊

受託貨物を搬入・引渡後、積み方に不備があり貨物が倒壊し、搬入先の従業員にケガをさせてしまった。
ケガの治療費と破損した貨物自体の損害賠償を請求された。
損害額 30万円

貨物の回収費用

輸送した食品により食中毒が発生し、荷主がリコールを実施した。
原因調査の結果、輸送の際の管理に不備があったことがわかり、食品の回収および廃棄のための費用を負担した。
損害額 80万円

被害者治療費

お客さまが事務所の入り口で転倒しケガをしてしまった。
法律上の賠償責任は発生しなかったが、その治療費を保険会社の同意を得て支払った。
損害額 30万円

事故対応費用

事故発生後、今後の対処について弁護士に相談した。
かかった費用 5万円

賠償リスクだけでなく、こんなリスクも…

被害に遭われた場合の賠償請求

営業中の従業員が、よそ見をしていた自転車にひかれてケガをしてしまった。
従業員の治療費を請求したが応じてくれないため、弁護士に依頼し、損害賠償を請求した。
かかった費用 90万円

クレーム等対応費用の補償、サイバー・情報漏えい事故の補償につきましては、パンフレットをご参照ください。




ビジサポで補償される内容

運送業のみなさまが受託した貨物の損壊等や、業務の遂行、仕事の結果による事故によって負担する
法律上の損害賠償責任を包括して補償します。

1 仕事で預かった貨物に生じた事故を補償します。(Ⅴ.運送貨物特約)

対物超過復旧費補償特約
他人の財物の損壊等について、修理費(※)が財物の時価額を超えた場合に、
その差額の費用を補償します。

※損壊等が生じた財物と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに
 
要する額を限度とします。
 (Ⅴ.運送貨物特約で対物超過復旧費補償特約をセットする場合はⅠ.施設業務特約、
  
Ⅱ.生産物特約にもこの特約がセットされます。)




運送貨物使用不能損害補償特約
Ⅴ.運送貨物特約では、仕事で預かった貨物が事故によって使用できなかったことによる損害賠償責任は補償対象外ですが、この特約により、仕事で預かった貨物が事故によって使用できなかったことによる損害賠償責任を補償します。

2 仕事中の行為が原因で生じた事故を補償します。(Ⅰ.施設業務特約)


この特約では、上記の事故のほか、作業場内専用車による事故、借用不動産に対する事故、人格権・宣伝侵害事故等を補償します。
被保険者が保管・借用する他人の財物に対する損壊、紛失、詐取・盗取については、1,000万円まで補償します。
詳しくはビジサポパンフレットをご参照ください。

3 仕事を完了し引渡した後に生じた事故を補償します。(Ⅱ.生産物特約)


生産物・仕事の目的物自体損壊補償特約
他人の身体の障害や財物の損壊についてⅡ.生産物特約により保険金をお支払い
する場合に、事故の原因となった生産物や仕事の目的物自体の損壊およびその
使用不能についての損害賠償責任や、回収、検査、修理、交換、廃棄するための費用
を補償します。

リコール事故補償特約
運送した生産物の欠陥(食品の異物混入を含みます。)に起因して、事故を発生させまたは発生させるおそれがある生産物の回収等を実施することによって生じた費用(※)に対して保険金を支払います。

※記名被保険者以外の者によって回収等が実施された場合に生じた費用に対する
 
法律上の損害賠償金を含みます。

4 被害に遭われた際の弁護士費用や法律相談費用、損害賠償責任が発生しない事故での被害者の方への見舞費用もお支払いします。



被害事故弁護士費用等補償特約(Ⅰ.施設業務特約用)
記名被保険者等が被った被害について、「法律上の損害賠償請求を行う場合に負担した弁護士費用」や、「法律相談を行う場合に負担した法律相談費用」を補償します。



被害者治療費等補償特約(Ⅰ.施設業務特約用、Ⅱ.生産物特約用)
Ⅰ.施設業務特約、Ⅱ.生産物特約のいずれかにおいて補償の対象となる可能性の
ある他人の身体障害が発生した場合、被保険者の法律上の賠償責任の有無にかかわらず、被害者の治療費や死亡した場合の葬祭費用をお支払いします。

総合賠償責任保険特別約款



法律上の損害賠償金のほか、損害賠償責任に関する争訟のための弁護士費用、
損害の発生および拡大の防止のための損害防止軽減費用や緊急措置費用などを
お支払いします。(被害事故弁護士費用等補償特約、被害者治療費等補償特約)

このページはごく簡単な説明を記載したものです。保険金をお支払いできない場合、保険金の支払条件、支払限度額、その他この
保険の詳細につきましては、ビジサポパンフレットまたは重要事項説明書をご参照いただくか、弊社または日新火災へお問い合わせください。実際にセットされる特約は、申込書等においてご確認ください。

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                                                文書番号:NH2410-0003

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