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豊明損保通信 第10号

2024年10月

挨拶




こんにちは。

ハロウィンの日はいたずらをされないようにお菓子を常備しているおすずです。

Trick or Treat


学生の頃、ハロウィンの日になると友達に近づき、トリックオアトリート、と
ニコニコしながら言っていました。そして、お菓子を持っていない子には
容赦なくいたずらをしました。大人になってから、親戚の子供に不意に
トリックオアトリートと言われ、持っていなかった私はいたずらをされて
しまいました。今年はお菓子をたくさん用意しておきます。

私はカボチャのスイーツが好きで、ハロウィンが近づくとカフェなどでカボチャの
スイーツ特集が開催されるのがとても嬉しいのです。
とくにカボチャプリンが好きで、去年はカフェで1日に5個も食べました。
いや、食べてしまいました…その時はしばらく甘いものを控えました。
今年も販売してくれると嬉しいなぁ。

秋本番になり、食欲がますます増加しています。
少し前に念願のサンマを食べました。美味しくて2尾食べちゃいました。
1尾は塩焼きで、1尾は醤油と大根おろしで食べました。…食べ過ぎですかね?
それでも、食べたい秋のサンマがあるんだ!
秋のスーパーは魅力が多くて困りますよ本当に。
いい加減ダイエット頑張ります、明日から…。
みなさんも食べ過ぎには注意してくださいね!

おすずの へぇそうなんだ!

知っておいた方がいい失火法

社長からこの話を聞いて、失火法という言葉を初めて知りました。
みなさんは、知っていましたか?言葉は知っていても、
内容を知らないという方もいるんじゃないでしょうか。
今号は失火法についてのそうなんだ、を共有させていただきます。

失火法というのは、日本には木造建築が多い為、類焼による損害が多大となる場合が多く、出火者を保護する目的で明治32年に
制定された法律です。この法律は、自宅の火災で近隣の家に火が燃え移ってしまったとしても、重過失(ほとんど故意に近い著しい注意欠如の状態)がなければ賠償しなくて良いとする法律なのです。

重過失と認められた主な事例

・寝たばこの危険性を十分認識しながら、何の対応策も講じず、
 漫然と喫煙を続け眠ってしまい出火した
・台所のガスコンロに天ぷら油の入った鍋を火にかけたまま台所を離れ、
 天ぷら油が過熱し出火した

しかし逆に言えば、隣の家の火災で自宅が損害を受けても、火元の家主からは賠償してもらえない場合もあるということなんです…そう、法律で保護されるのはあくまで出火者だけです。
もらい火の被害者は、もし火災保険に入っていなかったら補償は何も無いのです。


隣の家の火が自宅に燃え移り被害にあって、相手から何も補償が無かったら困りますよね。ちなみに、自分が出火し、重過失となってしまった場合は、個人賠償責任がついていると補償することができます(事業物件においては店舗賠償や施設賠の付帯が必要になります)。自分の身は自分で守りましょう。これから暖房器具を使う機会が増えると思いますので、火事には気を付けてくださいね。

「豊明損保通信」豊明損保センターがお届けするニュースレター
発行責任者: おすず

                                               文書番号:NH2409-0007

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